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MSWの留意すべき転院援助のポイント

<第8回 
  介護老人保健施設入所利用を考える上で感じること
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患者さんの転院先として、介護老人保健施設(以下、老健施設)への入所を考えたとき、「医療行為が必要な患者さんに対する入所制限」の問題にぶつかった事はありませんか?
症状は落ち着いていても、「医療行為が多い」と判断された患者さんの場合、老健施設への入所は難しく、結局他の医療機関や施設を探さなくてはいけなくなります。
確かに、老健施設は病院に比べて医療スタッフが少ないため、そうした患者さんの入院が難しいのは現実です。加えて、「施設内で通常行える内容の診療行為」を行った場合、丸めの介護報酬に含まれると定められているため、費用面の問題もあります。医療行為の多い患者さんの入所が難しい理由には、このような診療報酬算定上の制約の問題も大きいのではないでしょうか。
傷病の状況から見て、施設内で必要な医療を行うのが困難とされた場合、他の医療機関に頼んで医療を受ける事となります。この際、「介護保険優先の調整」があり、依頼された医療機関が行った「通常行える内容の診療行為」の費用は、医療保険での請求は出来ません。医療機関はその費用を老健施設に請求し、老健施設は前述した丸めの介護報酬からその費用を支払う事となります。
しかし中には診療報酬を医療保険で算定できる項目もあります。ではこの「算定できるか算定できないかの基準」はどこにあるのでしょうか?
厚生労働省は他科受診について平成12年3月31日付文書で各都道府県に通知を出しています。例えば、血液透析については、文書中に他科受診で外来の血液透析をした際、医療保険では算定できないという記載はありません。そのため、実際透析通院が必要な患者さんを受け入れ、その保険点数を医療保険から算定している老健施設もあるようです。その一方で「喀痰吸引」や「留置カテーテル設置」、「鼻腔栄養」、「中心静脈栄養法」等、「医療行為が多い」という理由で、老健施設の利用が制限される現状もあります。
老健施設への入所を希望しているにもかかわらず、「医療行為が多い」という理由で利用することができず、行き場がなくなってしまうという問題、皆さんはこのことについて、どのように思われますか?
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