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昨年11月末に東京都庁において「公益法人制度改革の概要について」都内全ての社団・財団法人約900法人が出席して説明会が実施されましたので会員の皆様に情報提供をいたします。
この問題は当会でも予てより理事会はもとより総会等を通じてお話してきたことではありますが、平成18年6月に行政改革の一環として、公益法人制度改革関連法が公布され、国においては平成20年度中の施行に向けて準備が進められています。
公益法人改革とは・・・・・
民間非営利活動の健全な発展を促進し、現行の公益法人制度に見られる様々な問題に対応するため、従来の主務官庁による公益法人の設立許可制度を改め、登記のみで法人が設立できる制度を設立する「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」とともに、そのうちの法人の中でとりわけ公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については、民間有識者による委員会の意見に基づき「公益社団法人及び公益財団法人の認定などに関する法律」により公益法人に認定する制度を創設することです。
【公益法人制度改革の概要をわかりやすいように図にしますと次のようになります】
○法人設立時の主務官庁制・許可主義
(社団法人・財団法人)
法人の設立→主務官庁の許可が必要
公益性の判断→主務官庁が自由に判断
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○主務官庁制・許可主義の廃止
(一般社団法人・一般財団法人)
法人の設立→登記のみで設立 |
(公益社団法人・公益財団法人)
公益性の判断→統一的な判断 明確な基準を法定化 |
現行制度では法人の設立と公益性の判断が一体であったものが、新制度においては法人の設立と公益性の判断を分離し、一般社団(財団)法人のうち公益目的事業を行うことを主たる目的としている法人は、申請により民間有識者による「委員会」の意見に基づき行政庁が認定をする仕組みになります。
現行の公益法人の移行のしくみ
2年6ヶ月以内
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移行期間は5年間 |
| ※法律の公布の日(平成18年6月2日)から2年6ヶ月を超えない範囲で政令で定める日 |
※法律の施行から5年間を移行期間とし、公益社団(財団)法人への移行の認定の申請又は一般社団(財団)法人への移行認可の申請をすることができる。 |
現行の公益法人は、移行期間内に移行の申請をする必要があります。移行期間中に移行しない法人は解散したものとみなされます。よって移行期間の満了日までに移行が認められなかった法人や移行の申請をしなかった法人は、移行期間満了の日に解散したものとみなされます。
以上が簡単ではありますが公益法人改革の概要です。法律の施行がまだ先になり、公益認定等委員会(都道府県に置かれる合議制の期間)と公益法人認定法における税制の内容がまだ決まっておらず平成19年度中に概要が出てくる予定です。当法人が今後、とりくまなければならない点を整理し、理事会ならびに会計事務所等と連携をとり協議をすすめていきたいと思います。
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