社団法人 東京都医療社会事業協会 定款

第1章 総  則

(名 称)
第1条 この法人は、社団法人東京都医療社会事業協会(以下「本会」という。)という。

(事務所)
第2条 本会は、事務所を東京都新宿区西早稲田二丁目2番8号に置く。

(目 的)
第3条 本会は、医療・保健分野で医師その他の専門家と協力し、医療社会事業の発展に努めるとともに会員の専門的技術の向上を図り、もってすべての人々の医療と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 医療社会事業の普及及び向上に寄与する事業
(2) 会員の専門的知識、技術の向上に関する事業
(3) 医療社会事業に必要な調査研究に関する事業
(4) 刊行物の発行に関する事業
(5) その他、医療社会事業遂行上必要と認められる事業

第2章 会  員

(種 別)
第5条 本会の会員は、次の3種とする。

(1) 正会員は、東京都内において医療社会事業に従事する者及びその研究に携わる者並びに理事会において適当と認められた者
(2) 準会員は、東京都外において医療社会事業に従事する者及びその研究に携わる者で、本会の目的に賛同する者
(3) 賛助会員は、本会の目的に賛同する者

(入 会)
第6条 会員として入会しようとするものは、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(会 費)
第7条 会員は、総会において、別に定める会費を納入しなければならない。

(退 会)
第8条 会員は、退会する旨を会長に届け出て任意に退会することができる。
2 次の各号のいずれかに該当した場合は退会したものとみなす。

(1) 死亡又は解散したとき。
(2) 正当な理由なく会費を2年以上納入しないとき。

(除 名)
第9条 会員が本会の名誉をき損し、又はこの定款に反するような行為のあったときは、総会の議決により、除名することができる。
2 会員を除名しようとするときは、その会員に対し、総会において弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)
第10条
 会員がすでに納入した会費その他拠出金品は、これを返還しない。


第3章 役  員

(種 別)
第11条 本会に次の役員を置く。

(1) 理事17人以上20人以内
(2) 監事2人

2 理事のうち1人を会長、2人を副会長とする。
3 理事は、別に定める役員選挙規定に基づき選出し、総会において選任する。ただし、総会で必要と認めた場合、会員外から理事を選任することができる。
4 監事は1人を役員選挙規定に基づいて選出し、他の1人を理事会が会員外から選出し、ともに総会で選任する。
5 会長及び副会長は、理事のなかから総会において選任する。
6理事及び監事は、相互に兼任することができない。

(職 務)
第12条 
会長は本会を代表し、会務を統轄する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
4 監事は民法第59条の職務を行う。.

(顧問・相談役)
第13条 本会に顧問、相談役それぞれ若干名を置くことができる。
2 顧問、相談役は学識経験者のなかから会長がこれを委嘱し、本会の重要事項について会長に諮問に応じる。

(任 期)
第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
3 役員は辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
4 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは総会の議決により解任することができる。

第4章 会  議

(種 別)
第15条 
本会の会議は、総会及び理事会の二種とし、総会は、定期総会及び臨時総会とする。

(構 成)
第16条
 総会は、正会員をもって構成し、理事会は、理事をもって構成する。

(権 能)

第17条 
総会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 収入支出予算及び事業計画の決定
(2) 事業報告及び決算の承認
(3) 本会の運営に関する重要な事項
2 理事会はこの定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(招 集)
第18条 会議は、監事が招集する場合を除いて、会長が招集する。
2 会議を招集するには、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時、場所を示して、7日前までに文書をもって通知しなければならない。

(開 催)
第19条 総会は、毎年3月及び年度終了後2ヵ月以内に開催する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は正会員の5分の1以上から会議の目的事項を示して請求があったとき、もしくは監事が、民法59条第4号の規定に基づいて招集するとき開催する。
3 理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の4分の1以上から会議の目的事項を示して請求があったとき開催する。

(議 長)
第20条 総会の議長は、その総会において出席した正会員のなかから選任する。
2 理事会の議長は会長がこれに当たる。

(定足数)
第21条 会議は、総会においては正会員総数、理事会においては理事のそれぞれ2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議 決)
第22条 総会の議事は、この定款に定めるもののほか出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。この場合において、議長は、会員として議決に加わる権利を有しない。
2 理事会の議事は、出席者の過半数の同意をもって決する。

(書面表決)
第23条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない正会員又は理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。

(議事録)
第24条 会議の事項については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所
(2) 正会員又は理事の現在数
(3) 会議に出席した正会員の数又は理事の氏名(前条の規定により出席者とみなされる者を含む。)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した正会員又は理事の中からその会議において選出された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。

(部会の設置)
第25条 本会の事業を円滑に遂行するため専門部会を置く。専門部会に関する規定は理事会の議決を経て別に定める。


第5章 財産及び会計

(財産の構成)
第26条 本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1) 会費
(2) 寄付金品
(3) 事業に伴う収入
(4) 資産から生じる収入
(5) その他の収入

(財産の管理)
第27条 本会の財産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。

(予算・決算)
第28条 本会の収支予算は年度開始前に総会の議決により定め、収支決算は、年度終了後2ヵ月以内に、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録とともに、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。

(暫定予算)
第29条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは、会長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ暫定予算を編成し、これを執行することができる。
2 前項の規定により編成した暫定予算は、総会において承認を得なければならない。
3 第1項の規定により暫定予算を執行した場合における収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(会計年度)
第30条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章 定款の変更及び解散


(定款の変更)
第31条 この定款は総会において正会員総数の4分の3以上の同意を経て、東京都知事の認可を得なければ変更することができない。

(解散及び残余財産の処分)
第32条 本会は民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項の規定により解散する。また、総会の決議に基づいて解散する場合は、総会において正会員総数の4分の3以上の同意を得なければならない。
2 解散後の残余財産は、総会の議決を経、東京都知事の許可を得て本会と類似の目的をもつ公益法人に寄附するものとする。

第7章 雑  則

(雑 則)
第33条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て、別に定める。

  昭和 38年 4月 4日 設立許可  
  昭和 50年 12月 23日 変更許可  
  昭和 59年 6月 28日 変更許可  
  昭和 63年 3月 3日 変更許可  
  平成 2年 7月 5日 変更許可  
  平成 13年 3月 30日 変更許可  

附 則
この定款は、主務官庁の認可のあった日(平成13年3月30日)から施行する。

Copyright (c) 社団法人東京都医療社会事業協会 
東京都新宿区西早稲田2-2-8全国心身障害児財団ビル TEL:03-5272-4732 FAX:03-5272-4732